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平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられます。さらに平成27年10月には消費税率が10%へと引き上げられる予定です。クリニック・歯科の運営にあたって、消費税率変更時には下記のような事項に注意しましょう。
自由診療などで、クリニックが患者様から消費税を受け取る場合には原則として、平成26年3月31日までの治療であれば消費税率は5%です。
平成26年4月1日以降の治療については8%となり、患者様も一般的にはこのように理解されていると思われます。
まずはじめに、消費税増税に関し、自由診療の治療毎に定められた明確な指針はありません。
それを踏まえた上で気をつけるべきことは、「クリニック/歯科の皆様が、患者様からどのように料金を集めているか?」です。治療方法や期間、代金支払い方法によって、適用税率が変わるため、医院ごとに税率の設定が必要です。この辺りは、当ホームページより税理士法人AQUAまでお問合せいただければと思います。
治療計画の説明時に患者様に消費税ついて事前に説明しておくと良いでしょう。消費税増税については、患者様も詳しく知りたいはずなので明確な方針説明が欠かせません。
医療機器の購入などでクリニックが消費税を支払う場合には、平成26年3月31日までにそれらが納品されれば消費税率は5%になります。
代金の支払いが平成26年4月1日以降になる場合でも、平成26年3月31日までに納品されていれば消費税率は5%です。
ただし、消費税率の引き上げによる駆け込み需要の影響から、通常よりも納品までに時間がかかる可能性もありますので、注意して購入してください。
消費税増税に関しては、受領する場合も支払う場合も注意が必要です。
消費税率変更時には混乱をきたすので、詳しくは当ホームページより税理士法人AQUAにご相談ください。