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【コラム】義援金に関する税務上の取扱について

平成 28 年4月の熊本地震により被害を受けられた方への支援がひろまっています。熊本県下や大分県 下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務 上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として 取り扱われるための確認手続等につきまして、一例をあげました。ぜひ参 考としてください。

[Q1] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱 いはどのようになりますか。

[A](個人の方が義援金を支払った場合) 個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附 金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましてはQ12 をご覧く ださい。

(法人が義援金を支払った場合) 法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する 寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

なお、詳しくは国税庁にも案内がございます。そちらもあわせてご覧ください。
https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf