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【コラム】妻にアルバイト代を払いたい

【ご相談内容】
個人開業している歯科医師です。
休診日に、妻にレセプト集計をさせました。
ついてはそのアルバイト料を妻に払いたいと思います。
このさいに、会計・税務上の処理についてどのようになるのか、教えてください。
ちなみに妻は、普段、他クリニックで受け付けのアルバイトをしております。

【ご回答】
1.結論
奥様へのお給料をクリニック事業の経費として計上することはできません。

2.原則
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりません。

3.例外
一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例がございます。この特例の適用を受けようとする場合には、奥様はもっぱらクリニック事業に従事していることが条件として課せられます。
したがって、今回のご相談のように、他クリニックでのアルバイトをされている場合には、この特例の適用はありません。