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税理士法人AQUA.
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歯科クリニックを経営する先生より、下記のようなご相談をいただきました。
「このたび、結婚することになりました。妻は現在の勤め先を退職した後、クリニックの事務を手伝う予定です。専従者給与という制度をきいたのですが、どのようなものですか?青色申告をしています。」
回答
「青色事業専従者給与」という制度があります。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。「一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例」です。
要件
・青色申告をする納税者と生計を一つにしていることが必要です。
・6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要です。
・青色申告専従者給与に関する届出を税務署に提出することが必要です。
(提出期限は、原則として、その年の3月15日までです。)この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。
クリニックの経営には、段階があります。開業だけでなく、その後の先生のライフステージの変化にあわせて、有用な税制をご案内いたします。