Copyright(C) 2013
税理士法人AQUA.
All rights reserved.
ホーム > お知らせ > 【コラム】予定納税における定額減税の取り扱い
令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになり、6月の給与から源泉所得税の減税が始まっています。
定額減税により、本人分の定額減税の額(3万円)に加えて、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円が所得税額から差し引かれることになります。
予定納税についてはどうなるのでしょうか?
「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」で通知された令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれているそうです。ただし、本人分のみが差し引かれているため、同一生計配偶者や扶養親族の定額減税を差し引く場合は、予定納税の減額申請が必要となりますので注意が必要です。